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青色?白色?確定申告はどちらが良い?

■青色申告と白色申告 どちらが良いのか?

個人事業主の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
初めての方にはどちらが良いのか選ぶのは難しいのではいでしょうか。

まず両申告方法を比べてみると
青色申告には税の優遇措置があり大変効果的な節税となることから
スキルマークでは断然「青色申告」が良いと考えています。

青色申告には下記の3つの優遇措置があります。

・青色申告特別控除で最大65万円の所得控除
青色申告には、『青色申告特別控除があります。
最大
65万円または10万円所得から控除できる制度となっています。 
所得税はその儲けから
控除額を引いた「課税所得金額」に応じて課税される税金なので、
控除額が大きいと課税される所得額を抑えることができ、大きな節税につながるのです。

・赤字を繰り越して、黒字の年の所得額を減らす
 例えば、1年目で100万円の赤字の場合、
 2年目の所得金額から1年目の赤字金額を差し引くことができるので、
 赤字が発生した年の翌年度の課税所得金額を減らすことが出来ます。

・家族に対する給与は全額経費にできる
一緒に生活している家族に対する給与を経費に出来ます。
青色申告をしている人への特典があり、
以下の要件を満たしていることを条件にして、
家族へ支払った給与の全額が経費として認められます。
経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を
税務署へ提出して承認を受けることが必須となります。

<青色事業専従者として認められる要件>
・事業主と同居の家族・親族で生計を一つにしていること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・事業に年間6ヶ月以上従事していること
・税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
・確定申告する人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていないこと
・給与の額が同業同規模の事業専従者と比較して適正であること

 
いっぽう白色申告でも給与の経費計上は、配偶者なら50万円、
それ以外なら50万円まで認められています。
白色申告は税の優遇措置が無い代わりに簡単な帳簿付けですむ利点があります。
売り上げが少なく経理処理に時間を掛けたくない場合は、
白色申告でよいことになります。

ですが!
青色申告の場合は事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」
税務署に届け出ておけば届け出た金額の範囲内で、
支払った給与を全額を経費に出来ます。

個人事業主、ましてフリーエンジニアの皆様は
数百万円以上(中には1千万円以上の方もいるでしょう。)の売上を見込める為、
青色申告の優遇措置を受けて節税する方が断然メリットがあるでしょう。

スキルマークでは登録いただいたフリーランスエンジニアの方、
個人事業主の皆様には弊社顧問となっている税理士事務所をご紹介する事も可能です。

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2023.12.05 Tuesday