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取引先の倒産に備える経営セーフティ共済

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取引先の倒産による連鎖的な倒産や破産を防ぐための「経営セーフティ共済(倒産防止共済制度)」をご紹介します。
フリーランスエンジニアの方々はもしもに備えご一読ください。

個人事業主(フリーランス)にとって受注先である取引先の倒産という事態は死活問題です。

取引先が倒産してしまうと個人では売掛金の回収はとても困難で日々の生活苦に直結する事が予想されます。
経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された個人事業主、中小企業の方々が、
必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、
中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、
掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
節税の観点、もしもの備えとして加入しておくことが安心に繋がる事になります。

以下、重要点を抜粋して転載致します。
※転載元
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
■経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
ポイント1
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か
「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

ポイント2
取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、
その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

ポイント3
掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、
または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

ポイント4
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、
40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

■掛金月額と掛金の積立限度額
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

■税法上の取扱い
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、
必要経費または損金の額に算入できます。

詳細は中小機構のホームページをご確認して頂き、ぜひご活用ください。
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2024.11.21 Thursday